3つの仲介依頼方法 | CoCoDA – BLOSSOM DESIGN-

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2023.12.13

3つの仲介依頼方法

売却希望者は「仲介売却」を希望する場合、3つの仲介依頼方法があります。
まず「仲介」とは、一言で言えば、売主様と買主様の間を取り持つ「仲人(ナコード)」です。

 仲介業務(ナコード)の内容

①資料で価格根拠を明示したうえで売却価格の助言
②買主さまを探すための広告宣伝
③買主さまに”不動産”を気に入って頂けるよう商談する
④売主さま買主さまの契約を取り持つ
⑤契約後、引渡しまでの間さまざまな手続きをお手伝いする
⑥期間中のさまざまな不動産にまつわる課題・不安・質問に対し情報提供する

次に、このような「ナコード」契約には3つの種類があります。

1 専属専任媒介契約
2 専任媒介契約
3 一般媒介契約

結論を申し上げると、専属専任媒介が最も売主様に制限がありますが、仲介会社側の義務も多く、広告宣伝費用もかけてもらいやすいです。

ですが人気エリアであれば、各々仲介会社は顧客(買主様)を保持しているケースも多いので、一般媒介で複数社を競わせるのも方法です。

逆に、ニーズが乏しい物件やエリアの不動産であれば、一般媒介だと仲介会社も積極的には協力しにくいので、一般媒介だとあまり成果が出ないよう感じます。


なぜそうなのか、それぞれの特徴を見ていきましょう。

 専属専任媒介契約

 (売主様の契約条件
 ・買主さまと売買契約に至った際、仲介手数料を支払う必要がある。
 ・ナコードは一社のみの不動産仲介会社に依頼。複数の仲介会社へ依頼できません。 
  ※売主様ご自身で見つけてきた購入者(自己発見)と契約する場合も仲介料が発生する。

 (仲介会社の義務
 ・指定流通機構(レインズ)に契約から5営業日以内に登録します。※注2
 ・業務の処理状況をお客様に報告します。(1週間に1回以上)

 専任媒介契約

 (売主様の契約条件
 ・買主さまと売買契約に至った際、仲介手数料を支払う必要がある。
 ・ナコードを一社のみの不動産仲介会社に依頼。複数の仲介会社へ依頼できません。 
  売主様ご自身で見つけてきた購入者(自己発見)との契約では基本、仲介料が発生しない。※注1

 (仲介会社の義務
 ・指定流通機構(レインズ)に7営業日以内に登録します。※注2
 ・業務の処理状況をお客様に報告します。(2週間に1回以上)

 一般媒介契約

 (売主様の契約条件
 ・買主さまと売買契約に至った際には仲介手数料を支払う必要がある。 
 ・他の不動産仲介会社に重ねて依頼することができます。
  売主様ご自身で見つけてきた購入者(自己発見)との契約も自由です。※注1

 (仲介会社の義務
 ・指定流通機構(レインズ)への登録義務はありません(任意)
 ・業務の処理状況のお客様への報告義務はありません(任意)

注1 売主様ご自身で見つけてきた相手と仲介補助なしで契約に進める場合は、売買価格の決定、契約書の作成、登記手続き、ローン審査、代金の支払い等をすべて当事者同士で行うこととなります。

注2 指定流通機構とは、宅地建物取引業法に基づき国土交通大臣が指定した不動産流通機構です。(Real Estate Information Network System)の頭文字を取ってREINS(レインズ)と呼ばれています。全国4つの法人(東日本、中部圏、近畿圏、西日本)がそれぞれ不動産物件情報交換のためのネットワークシステムを有しており、各地域の不動産情報の交換業務等を行っています。全国の「売りたい」と「買いたい」の情報を接続させる日本で最大の「不動産情報市場(いちば)」です。

 まとめ      

いかがでしたか?
3つの仲介依頼方法は少しイメージが持てましたでしょうか? 
より詳しくはコチラにまとめています。ご興味あればご覧ください
▶不動産を高く売りたい「仲介売却」について

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