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高く売りたい+
確実に売りたい「買取保証」
不動産をできるだけ早く売りたい。情報公開をしっかりやってチャレンジしてみたい!
でも確実に期限までには売却を終わらせたい。
これは買い替えでよくある悩みなのですが、
不動産買取保証は、仲介売却と業者買取の長所を組み合わせた制度で、
このような問題に適したサービスです。
おもに買い替え(住み替え)の際には、とても頼りになるサービスです。
具体的な買い替えケース
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中古マンション・
戸建の場合-
購入先の不動産の契約
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購入した家の決済(引渡しを受ける)
※ステップ1の約3カ月先が目安
購入先で住宅ローンを利用するとなると、今お住まいの家をステップ2までに”売却完了”させる必要があります。新居の融資先によっては、ステップ2までに自宅の”売却契約”まで済ませておけば良いケースや、新居引っ越し後、一定期間猶予してくれる場合もあります。が、期限は付きまといます。
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完成済みの新築のマンション・戸建
中古のマンション・戸建の場合と基本同じです。
新築の事業主によっては、自宅売却を伴う”買い替え”のお客様には販売を後回しにしたり、そもそも販売してくれないケースもあります。あるいは指定会社で買取でないと対応してもらえないケースなど、いろいろです。
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未完成の新築のマンション・戸建
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未完成不動産の売買契約
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完成に合わせて決済(引渡しを受ける)
※ステップ1のあと数カ月~数年のインターバルがある
ステップ1の契約からステップ2まで随分と時間差があるので、期間があまりに長いと買取保証額が設定できない場合が多いです。また「自宅の販売期間が長くとれるので、きっと売れる!」と考えて進めるお客様もいらっしゃいます。 注意点は、自宅が期限までに売却できずに新築不動産の引渡し(決済)が無理になると、違約金が発生する場合がある点です。未完成不動産の契約内容で ”自宅売却に関してどのような対応になっているのか” その点は十分注意が必要です。
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土地を購入して注文住宅を建てたい場合
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気に入った土地の売買契約
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購入した土地の決済(引渡しを受ける)
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注文した建物の建設開始
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建物完成
新たに住宅ローンを利用する場合、STEP2の土地の引渡しを受けるまでに自宅の”売却完了”が条件となる場合があり、建物完成まで仮住まいが必要となることがあります。
また、STEP3、STEP4まで自宅の”売却完了”を待ってくれる場合、STEP4の新居完成以降も一定期間を猶予してくれる金融機関もありますが、お客様の個々の内容によって様々です。とても気を遣う部分ですので、事前にしっかり打合せが必要です。
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中古・新築・土地購入から注文住宅まで、それぞれ見てきました。
基本的には新しい不動産の取得(決済)のタイミングでは今の自宅売却は完了させる必要がありそうです。
このようなケースでは「買取保証」がとても役立つサービスとなります。
一定期間は仲介での情報公開による売却活動を経て、万一成約に至らないときに備えて
「買取保証」の契約も最初から締結しておく。このように計画すると安心して買い替えが実現します。
「買取保証契約」を予め締結していることで、
購入先の引渡し後も一定期間の販売期間を設定承諾してくれる金融機関もあります。
買取保証サービスの
メリット・デメリット
- 仲介販売(広く購入検討者を集める)で適正価格(買取より高く)で売れるチャンスがある
- 通常の仲介契約だけでなく、期限が到来した際には購入を確実保証する「買取保証契約」によって、
融資条件が有利になる場合がある - 保証金額で予算を立てて買替え計画を始めるので、高く売れた場合は買替え先の資金計画が有利になる
- 売主も買取保証する不動産会社も、互いに「成約」に向けた運命共同体となるので、一緒に頑張れる
- 売主は内見希望があれば積極的に見学協力が必要となる
- 売出し価格について、通常仲介ほど所有者の自由に価格設定ができない場合がある
- 通常の仲介は成功報酬なので途中で売却を中断できるが、
買取保証は保証契約を締結しているため、期日が到来すると売渡しが必要となる - 売主の希望価格で高く売る事より、安い保証価格での「買取」を優先する不動産会社がある。
買取保証に関わらず、不動産取引は非常にデリケートなものなので、メリットとデメリットは表裏一体。
その道具は持つ人の手によって善悪両面での使い方が生まれます。
担当者は誠実・熱心か? 会社はお客様を第一に考え行動し誠実な志を持っているのか?など注意深く査定してください。
買取保証対象物件
対象地域 | 神奈川県で当社が日常的に販売活動できるエリアその他個別判断 |
物件基準 | [土地] 対象外 [戸建] 土地面積40㎡以上 建築確認申請があるもの ※検査済証 新耐震基準は不問 [マンション] 専有面積30㎡以上 ※新耐震基準は不問 |
対象者 | 弊社と専任媒介(期間3カ月)を締結した個人の方 |
保証金額 | 3カ月 |
適用条件 | 所定の審査後、保証契約の締結 予め提示した販売計画に基づき販売活動を実施 媒介契約後は一定期間の経過を持って段階的に媒介価格を変更 その他条件あり |